本日はわたくしが1年以上かけてやっと解決に至った近隣トラブルのお話です。
内容は台風による突風で所有アパートの屋根の一部が飛ばされお隣さん宅に損害を与えてしまったという出来事です。
そんなとき、
・賠償しなければいけないの?
・揉めた時はどうすればいい?
・保険とかはないの?
という疑問にお答えします。
基本は相手側の火災保険で対応

基本的には被害を受けた側の火災保険で対応する内容です。
理由としては
なのです。
例えば、飛んできた物がどこから来たモノなのか、誰のモノなのか分からないこともありますよね?
そうなんです、それを追ったらキリがないんです。
にも係わらず飛んできた物が隣の家のモノと特定できたからといって「じゃぁお隣さん賠償してよ」ってのはちょっと違うんじゃない?っていうわけで・・・
しかし・・・
世の中そう上手くはいかないんですよね。
こういった損害には人としての感情がどうしても働いてしまうのです。
いくら自然災害なので賠償責任がないとは言え、こういったケースでもし隣人から何の一言も無かったらどうでしょう?
なのでやはり形だけでも謝罪というか「なんか、すみません・・・」的な感じで事実確認、今後について話し合いをすべきなんです(ちなみにわたくしはこういうの苦手)。
そのうえで相手側の火災保険で対応いただくべきことなんです。
揉めた時の最終手段は裁判かお金で解決

前段で相手側の火災保険で対応すべき、としたけれどもやっぱり揉めるときは揉めてしまうんですね。
そう、わたくしの場合揉めに揉めてしまいました・・・
揉めてしまった理由
管理会社が放置していた

これには正直驚きました。
わたくし何も知らずに別件で業者と物件を見に行ったとき偶然出くわしたお隣さんから滅茶苦茶怒られたんです。
「管理会社から全然連絡が来ない」
「管理会社へTELしても繋がらない」
「折り返しもない」
ってな感じでかなりご立腹でした。
こういうのは最初が肝心なのであり、こうなったら分が悪いですね。
お隣さんが火災保険に入っていなかった

「知らんがな」って思う気持ちもありましたが相手は前述の通りご立腹で聞く耳を持ってくれませんでした。
やはり最初の放ったらかし事件(しかも1ヶ月以上)がそうさせているのでしょう。
しかし火災保険に入っていない家があるってことに驚きでした。
このように揉め事というのは様々の要因が重なって起きるものなのです。
裁判での解決

管理会社とわたくしで話し合った結果、最終的には裁判で、という結論に至りました。
正確にはこちら側が裁判を起こすということではなく、こちら側が賠償しない旨を伝え納得いかなければ裁判していただいて結構です、というものです。
管理会社いわく、「仕事柄こういったことはよくあることで、このケースは賠償しない旨を伝え、不服なら裁判をしていただいて結構ですって内容を書面で伝えればたいてい相手は何も言ってこないんですよ(キリ!)」
ってことでした。
ほったらかしにしておいてよく言うな・・・
って心の中で思いましたが、ここは委託契約している管理会社に任せることにしました。
お金で解決

わたくし弁護士にも相談しました。
正式に法律事務所へ相談に行った訳ではなく、不動産トラブル電話相談みたいなところを通じて無料相談をしたのでした。
結果その弁護士さんいわく、「今後もお隣さんという関係が続くわけなので、いくらか分かりませんが大した金額でなければお金で解決するのも手ですよ」
ってことでした。
わたくし
でも法律的にはどうなんですか?
弁護士さん
法律ってのはねぇ人それぞれ自身の心に持ってるものなんですよ。
わたくし
お前ホントに弁護士か?
って心の中で思いましたが、おそらく人情派弁護士なんだろう・・・ということで参考程度にさせてもらいました。
施設賠償責任保険

施設賠償責任保険とは、火災保険の特約の一つでわたくしは必ず加入するようにしております。
施設賠償責任保険は、
1. 施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥
2. 施設の用法に伴う仕事の遂行が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険の補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。
日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。出典:東京海上日動「施設賠償責任保険」
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/baiseki/shisetsu/
ズバリ今回のトラブル解決に導いてくれた神様のような保険です。
が、しかし・・・
自然災害である本件の場合、基本的には適用不可
であることをご了承ください。
実際わたくし一度は断られています。
争点になるところは、わたくしの所有アパート側に過失があったか?というところで、過失が有れば保険が適用されるわけです。
今回の場合はあくまで自然災害であり過失ではないという結論です。
それでは、どうやって認めてもらったか・・・
管理会社へ物件管理を委託した場合、たいてい毎月建物巡回報告書というものが送られてきます。
その中の記載に外壁の経年劣化が見られるという文言があったのです。
実際にわたくしの所有アパートは築古なのです。
この点についてオーナーであるわたくしが経年劣化を指摘されながら修繕を怠ったという過失にはならないか?ということを素直に保険代理店の担当者に再度交渉してみたのでした。
すると、なんと一審判決が覆り適用許可が下りたのでした。
もちろん例外であるため、お隣さんとは今回だけという主旨の覚書(←重要)を交わし解決に至った訳であります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
将来ますます増えると言われる自然災害ですから不動産投資に限らず建物を所有するということはこのようなリスクがあるということを頭に入れておいた方がいいです。
今回のようなリスクを考慮したたうえで
・管理を自分でするか外部委託するか
・1棟物にするか区分にするか
・火災保険の特約はどこまで入るか
・修繕計画をどうするか
を事前に対策する必要があります。
これは不動産賃貸業者だけの問題ではなく、自宅でも同じであり『持ち家か賃貸か』『戸建かマンションか』などでも対策が変わってきます。
是非ご参考いただければと思います。
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